1978-06-16 第84回国会 参議院 本会議 第26号
診療放射線技師制度に関する請願(四 十二件) 第四八 老人福祉の充実に関する請願 第四九 民間の社会福祉活動者に対する処遇改 善等に関する請願 第五〇 予防接種の実施費用に対する国庫補助 対象疾病の拡大に関する請願 第五一 緊急雇用対策制度の確立に関する請願 第五二 雇用対策の促進と充実に関する請願 第五三 青森県における重度心身障害児施設の 増設に関する請願 第五四 はり・きゆう等
診療放射線技師制度に関する請願(四 十二件) 第四八 老人福祉の充実に関する請願 第四九 民間の社会福祉活動者に対する処遇改 善等に関する請願 第五〇 予防接種の実施費用に対する国庫補助 対象疾病の拡大に関する請願 第五一 緊急雇用対策制度の確立に関する請願 第五二 雇用対策の促進と充実に関する請願 第五三 青森県における重度心身障害児施設の 増設に関する請願 第五四 はり・きゆう等
○雇用対策の促進と充実に関する請願(第四二二 五号) ○青森県における重度心身障害児施設の増設に関 する請願(第四三三三号) ○環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律 の一部改正に関する請願(第四五三六号外二七 件) ○労災認定行為に対し事業主側にも不服申立でき るよう法の改正に関する請願(第四五六三号外 二件) ○社会保険労務士法改正に関する請願(第四七三 二号) ○はり・きゆう等
なお、この際、柔道整復の業務並びにあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の業務がより一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来、政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律の規定といたす等、所要の改正を行なおうとするものであります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあんま、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の業務が一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律の規定といたす等、所要の改正を行なおうとするものであります。 この際、私は五党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
御承知のようにあん摩、はり、きゆう等につきましては、明治年来から内務省の省令をもちまして試験、都道府県知事の免許、そういうような制度によりまして、すなわち免許を受けてその業務を行なっておったのであります。
○政府委員(高田浩運君) 二十八年末におきまして、あん摩、はり、きゆう等に従事されております方が約六万九千でございます。そのうち自の見えない方が約三万六千八百と御承知を願います。
百六頁に参りまして、第一種事業を行う個人については百分の八、第二種事業又は第一種事業を行う個人については百分の六、第三種事業については百分の四、この第三号の中で「第七十七条第六項第四号、第五号、及び第七号に掲げる事業を行う個人」とあるのは、あん摩、はり、きゆう等の事業であります。従来も百分の四に引下げておりますので、これをそのまま踏襲して参るわけであります。
但し第三種事業のうち、助産婦とか、あんま、はり、きゆう等につきましては、現行通り百分の四といたしまするのみならず、あんま、はり、きゆう等の事業につきましては、視力を喪失した者に対しては、事業税を課することができないという規定を新たに加こることにいたしました。
但し、あん摩、はり、きゆう等の業務については現行通り軽減税率の百分の四を適用いたします。法人事業税の標準税率のうち、所得を課税標準とするものにありましては、所得五十万円までの部分については、個人事業税との均衡といいますか、大分性格の違つたものでありますけれども、そういうことを考慮いたしまして、百分の十の税率、五十万円を超える部分につきましては百分の十二、現在は一律に百分の十二であります。
但し、あん摩、はり、きゆう等の業務につきましては、現行通り軽減税率の百分の四を適用して参ります。 Bは、法人事業税の標準税率のうち所得を課税標準とするものにありましては、(イ)所得五十万円までの部分については百分の十、五十万円を越える部分については百分の十二、現行は一律に百分の十二になつております。
それから合成酒、しようちゆう等におきましては、最近実績がちよつと当初の見込みより落ちておりますが、最近の実績をもとにしまして、清酒の減による分がある程度こちらの方に需要がまわつて行くという考え方で、入れてございます。それで現行法によりますと千三百七十億、改正法によつて千四百七億という見積りをしております。 それから砂糖につきましては、先ほどもちよつと触れましたが、輸入が相当減少するのではないか。
○政府委員(後藤博君) あん摩、はり、きゆう等につきまして、府県によつて免税の特別の条例を作つておるところがあるということでありますが、そういう場合には今度軽減いたしましても、やはり依然として私は免除の条例を続けるべきだとかように考えております。
もし民間に払い下げた場合、原料は同じでありますから、これを合成酒あるいはしようちゆう等に切りかえることは、易々たることです。これがもしそういう飲料面の酒精にかわりますと、さらにその価格の比率は、トン当り七万ないしは八万の開きになる。こうなつた場合に、官営の製造工場を持たずして、そうして専売だ専売だと言うておりましても、とうていこれに唯々として応ずるかいなやは、はなはだ疑問でなくてはならない。
でありますから、今日盲人の方々が主張しておりますような——むしろ清眼の方には気の毒であつて、ある意味では職業選択の自由との権衡上少しく問題があると思うのでありますが、やはり盲人の方々のように、はり、きゆう等の一科を修めるのには二年以上、それから二科以上をあわせ修めるのには三年以上とする、というように持つて行つたらどうかと思いますけれども、これについて厚生当局はどういうようにお考えになりますか。
只今深川委員からお話になりましたように、盲人の人々に対しては従来あん摩、はり、きゆう等が専業にされておりますが、何か新らしい窓口を開くということが是非当局として考えて頂きたい。それから学科の重い軽い、修業科目の軽重によりまして、その学習の時間を適正に考慮して、素質の低下をしないように、特に私立の養成所におきましては政府が監督を厳重にされたい。この三つの要望を申上げておきます。
今お話がありましたあんま、はり、きゆう等の試験免許に関しまする私どもの考えといたしましては、こういつたたぐいのものにつきましては、何しろ事柄の性質が人体の生命にも場合によつては関係することでもございますので、やはり相当の教養と、それから相当のいわば質を維持する必要があろうかと思います。
あん摩、はり、きゆう等になるのに、養成所を五年どうしても経なければ、それになれない。そうすると、かりに高等学校を卒業した人が、あん摩、はり、きゆうをやろうと思つても、それから五年もやらなければならぬのじやないかということも考えられると思いますが、この点につきましては、普通の高等学校を出て、それからあんま、はり、きゆうになろうという人に対しても、二年の実地の修練でその資格を與えるようにしたらどうか。
それで盲学校の高等部本科におきまして、はり、きゆう等を修得しようとする者は、その高等部本科三年の課程の中の選択教科におきまして、そういうような教養を一応受け得るわけでございまして、その後、それだけではなお希望の満たされない部分がございますので、さらに專攻科二年でこれを続けまして、五年の課程を経て資格を得るというのが現状でございます。
あん摩、はり、きゆう等の専門の課員のほかに、例えば生理学とか解剖学とかいうようなこともやつておりまして、それも基本的な教科の理科の面にも関係を持つてやつて来ておるわけであります。
○政府委員(東龍太郎君) 先ず中央の審議会につきましては、これは総数十三名中央に審議会委員がございますが、学識経験者四名、それから医師四名、それからこれらのあん摩、はり、きゆう等の方の専門家四名、そうしてそのほかに審議会長があるわけでございます。合計十三名でございます。それから地方の審議会につきましても、中央と人員並びに構成は同様でございます。
しようちゆう等も三百三十円にいたしますと、いなかではまだ三百二十円の方が密造酒よりも高いのですが、都会になつて来ますと、大分すれすれになつて来た、まだもう少し高いかもしれませんが……。